「天皇を戴く国」―主権者国民を臣下(しんか・家來)に(追記)

ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇

民報藤島2016年12月18日第1079号


 本紙11月13日付で「天皇は象徴という言葉は残しているが、国民は、〈日本国の長〉で元首である天皇の家来のように敬いお仕えする存在に変えようとしているのである」と書いた。このことが、「第一章 天皇」の改定でさらに明らかになっているので追記することにする。

 1999(平成11)年、世論が二分するなかで国旗国歌法が成立し、日本の国旗は日章旗、国歌は君が代となった。

 自民改憲案は、それらを憲法に格上げし、第3条に新設、同様に「皇位の継承があったときに制定する」と元号制も第4条に新設した。

 君が代は政府がいろいろ理屈をつけるが、戦時中、私たちは「天皇の治める国が永遠に続くように」の意味だと繰り返し教え込まれたのである。

 また元号も、「皇位の継承があったときに制定する」とし、天皇の存在を国民に強調・徹底する役割を果たし、「君が代」と一心同体である。

 さらに、天皇の国事行為等を定めた第6条に次の5項を追加・新設した。「第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う」

 これもまた、天皇を行政の末端で国民に見させ存在感を示すためであろう。「その他の公的な行為」が曲者。私には戦前の「天皇行幸」を思い起こさせられる。


昭和20年3月18日、昭和天皇が東京下町大空襲被災地を巡幸


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