現憲法は国民が義務を果たせるように保障
ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇
民報藤島2016年12月04日第1077号
憲法は、日本国民に「教育の義務」「勤労の義務」「納税の義務」の三大義務を課している。
しかし、義務を押しつけるのではなく、義務を果たせるように保障しているのである。
教育は、親が子どもに受けさせる義務を負ふが、「義務教育は、これを無償とする」として、親の経済的事情などで義務を果たせないことがないようにしている。
勤労の義務については、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準」を法律で適正に定めること。また、労働者が使用者と対等になるために、労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権(ストライキ権)を保障している(第27条・28条)。
納税の義務は、第30条で、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」とされている。
憲法には、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とする第25条からして、本人の収入等から本人の支払い能力に応じて負担してもらう「応能負担の原則
」が適切とされている。
私ごとで恐縮だが、当初の年金に所得税・住民税はかからなかった。
イラストは「最新憲法がよ~くわかる本」から