独裁政治をつくる「緊急事態条項」国民は暗黒生活
ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇
民報藤島2016年10月16日第1070号
憲法第九章は改正の章ですが、自民改憲案はここに新たに「緊急事態条項」を入れました。
「内閣総理大臣は、(中略)社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、(中略)緊急事態の宣言を発することができる」というもので、つぎの第98条で「緊急事態の宣言を発」せられたときは、(中略)内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができ(中略)地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。次条で、「何人も、法律の定めるところにより、(中略)国その他公の機関の指示に従わなければならない」というもの。唯一の立法機関である国会を無視し、総理大臣の判断で命令をつくり国民に指示し従わせて独裁政治ができる仕組みです。
これは明治憲法の勅令復活です。勅令とは天皇の大権で、緊急の必要により、帝国議会閉会のとき、発することができる法律に代わる命令です。たとえば悪名高い治安維持法は、帝国議会でも異論噴出で廃案。ところが天皇制政府は緊急勅令で改定を強行したのです。
現憲法は反省に立って、行政当局者にとって濫用され易く、議会及び国民の意思を無視して国政が行はれる危険が多分にあると指摘し、「緊急事態条項」は置きませんでした。
「あたらしい憲法草案のはなし」太郎次郎社から