私たちを縛る「公益及び公の秩序」という魔物
ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇
民報藤島2016年10月2日第1068号
個人の尊重とは、「生命、自由および幸福追求にたいする国民の権利」と憲法はいい、「立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」とつづき、その間に「公共の福祉に反しない限り」が入ります。
自民改憲案は「公益及び公の秩序に反しない限り」としました。
憲法と自民改憲案は常識では同じようにも思われがちですが大違いです。
「公共の福祉」とは、すべての国民に平等に保障される人権が、ある事情から互いに衝突するような時に、お互いの人権を尊重しながら調整する法的原理です。例えば、表現の自由が、幸福追求権の一種として保障されているプライバシー権利と衝突したとき、両者の調整を図るための概念が「公共の福祉」です。
ところが自民改憲案Q&Aは「基本的人権の制約は、人権相互の衝突の場合に限られるものではない」とし、例えば軍事的必要性(基地設置など)が公益とされ、反対運動の弾圧などは当然の事とされることが起こりかねません。このように「公益」「公の秩序」と称して、人権制約が広く認められる魔物の動きが起こる危険性が大いにあります。
カット:あたらしい憲法草案のはなし 太郎次郎社(2016.06.22)から