「数の力」で何でも改正はできない
「憲法改正禁止規範」があるーあらためて憲法を学ぶ 青山崇
民報藤島2016年9月18日第1066号
憲法はどのようにでも改正できると思っている風潮があるようですが違います。例えば「奴隷制を復活する」「男女不平等にする」などに変えることができないのは当然と思われるでしょう。
憲法前文に、国民主権、基本的人権保障、平和主義に続き「(これらは)人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」とあり、これが「憲法改正禁止規範(基本となる原則)」です。
人類普遍の原理の中核が13条の個人の尊重です。ここから、平等権、思想・良心の自由、表現の自由、移動の自由などのさまざまな人権が生まれてきたのです。
戦後70余年もたち新しい人権も生まれました。例えばプライバシー権、環境権などなどです。だからこれを憲法に盛り込む必要があるといい、改正を主張する考えもあります。しかし13条には「幸福追求にたいする国民の権利」とあって、これらの権利が入れる余地をつくっています。改正の必要はないのです。
憲法13条の前段は「個人の尊重(尊厳)」を、そして後段は「幸福追求権を規定している。
13条には、現代社会において要求されるようになった「新しい人権」を認めるための根拠としての意味がある。
「ポケット図解最新憲法がよーくわかる本」p22~25より