「マイナンバー制度」はいらない
「個人番号カード」は強制ではない
民報藤島2015年11月29日第1025号
先日の土日に各家庭に個人別のマイナンバーが簡易書留により郵送されました。
不在の家庭には「郵送物等ご不在連絡票」が入り、郵便局での保管期限内(原則7日間)に電話で依頼すれば再配達されます。
読者からどんな制度で、どう対応したら良いのか、個人番号カード交付申請書と送付用封筒があるが、写真を添付して送付しなければならないのか等、問い合わせがあります。
マイナンバー制度は、社会保障や税の個人情報を国が一元的に管理する制度です。
来年1月から番号利用・カード交付が開始されます。
税金の確定申告でマイナンバーの記載が求められ、従業員や専従者などのマイナンバーを管理する事業者、農家などは大変な負担を強いられます。
個人情報を国が一手に握ることへの懸念が広がり、年金の個人番号が流出するなどマイナンバーの危険性が心配されています。
■介護保険申請では
厚生労働省は来年1月から介護保険の各種手続きで個人番号の記載や確認を求めることを介護事業者に通知しました(9月29日付)。
しかし、介護保険を申請している人の中には認知症や精神障害のある人も含まれます。
小池晃参院議員(共産)と全日本民主医療機関連合会(民医連)は厚生労働省に緊急に申し入れ、「個人番号の記載がなければ介護保険の申請は受理されないのか」と問いただし、同省は「そうならないように指導する」と回答。「番号記載がないことで申請をはねのけることはしない」ことが確認されました。
また、「個人番号が万が一流出しても故意にもらしていない限りは罰則はない」と答えました。
■医療現場から
政府は医療等分野に番号制度の新たな導入を打ち出しています。
人に知られたくない個人の医療情報が個人番号とひも付けされて管理・集積され、「効率化」の名による医療費抑制に利用される恐れがあります。
医療現場から制度の中止が強く求められています。
■大企業のため導入
「個人番号カード」の取得は強制ではありません。
税務署では「マイナンバーの記載がなくても確定申告書など税務書類の受け取り拒否をしない」、「番号の記載がなくても書類は受理する」「その後の不利益はない」と回答しています。
日本弁護士連合会(日弁連)情報問題対策委員会では、「マイナンバー制度は大企業をもうけさせるために導入されたもの」と厳しく批判しています。
「住基ネット」が2003年8月から始まって12年たっても普及率はわずか5%で失敗したように、システムを開発したNTTと住基カードを作成した日立製作所が「もうけが少ない」と不満を持っていたことから、導入されたと指摘しています。
マイナンバー制度は基本的にNTTが受注し、制度運用に関してはNTT関連企業が受注し、個人番号カードの普及が高まれば日立製作所がもうかる仕組みと言います。
カードがなくて不便と感じる人はいなく、役所での本人確認は免許証などがあれば十分です。
住民票がコンビニで交付されなくても、生活に支障はありません。
もともと、国民が制度をつくってくれと言ったわけでもありません。
大切なことは、マイナンバー制度に莫大な税金が投入され、今後も費用がかかり続ける制度は「いらない」という選択を示していくことです。