マイナンバー制度を考える

個人情報を危険にさらす
民報藤島2015年9月13日第1014号

マイナンバー「通知カード」
「紙製」で番号の通知を目的としたもので、身分証明には使えない。
 「個人番号カード」を取得しない場合は、「通知カード」や住民票の写し(番号確認)と運転免許証、パスポートなどで本人確認をする


通知カード(表面)


(裏面)


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「個人番号カード」
 申請した人に交付し、顔写真とICチップがつき身分証明に使える

個人番号カード(表面)


(裏面)
 鶴岡市議会9月定例会に「マイナンバー制度」の実施に伴う補正予算や条例改正などが提案されています。

 10月には個人や法人に「マイナンバー制度」の番号を知らせる「通知カード」が送られます。

 来年1月1日から制度の利用が開始され、年金や医療、児童手当や生活保護の手続き、税金では確定申告や税務署に提出する資料、事業者が提出する源泉徴収票などにマイナンバーの記載が義務づけられます。

 どんな制度なのか、目的やねらいは何か、問題はないか、考えてみます。

Q1 マイナンバーってどんな制度?
 A 個人に番号を付け国が管理する


 赤ちゃんからお年寄りまで、住民登録をしているすべての人に12桁の番号を付け、個人情報を国が一元的に収集・利用しようとするものです。

 指定されたマイナンバーは原則として生涯変わりません。

 10月5日(第1月曜日)現在の住民票所在地に、市町村から家族単位でかつ簡易書留で、マイナンバーが記載された「通知カード」が送られてきます。

 マイナンバーの利用は2016年1月1日からです。

 通知カードと一緒に「個人番号カード」の申請書が送られてきます。

 申請書に写真を貼って申し込むと1月1日以降に「個人番号カード」が交付されます。

 政府は「個人番号カード」の取得を推進していますが、強制ではありません。

 法人にも番号が通知されます。

Q2 マイナンバーは何に使われる?
 A 税の徴収強化や社会保障の削減狙う


 政府はマイナンバーの利用範囲を当面、社会保障や税金、災害対策の3分野としていました。

 しかし、個人の預貯金や特定健診情報など金融・医療に拡大する改定法を9月3日に国会で成立させました。

 マイナンバー制度の最大の目的は、国が国民の監視と管理を強め、所得だけではなく資産を調査し、税金や社会保険料を確実に徴収するとともに「過剰・不正」な社会保障の給付を受けていないかをチェックすることです。

 預金口座にマイナンバーを付番して管理し、税務調査時に利用して残高照会をかけるなど税金の徴収強化を狙っています。

Q3 個人情報は保護される?
 A 年金情報が流出 危険性明らか


 日本年金機構が6月1日、システムが不正アクセスを受け、公的年金の個人情報が125万人分流出したことが明らかになりました。

 そのため、当初予定した基礎年金番号とマイナンバーの連結は最長1年5カ月延期しました。

 マイナンバーが外部に漏れ出せば、プライバシー侵害の危険は飛躍的に高まります。

Q4 事業者への影響や負担はどうなる?
 A 無償で運用し 実務も経費も増大


 事業者は「個人番号関係事務実施者」として、マイナンバー運用の義務を無償で負うことになります。

 ①事業所では、すべての従業員からマイナンバーの提供を受け、厳格な本人確認を行います。

 ②税務署や市町村に提出する書類にマイナンバーを記載して提出します。

 ③マイナンバーが目的外使用や外部流出しないよう日常的に管理します。

 マイナンバーに対応するための費用は、対応するパソコンソフトの導入などで40万円~99万円などと推計されています。

 社会保険事務などでは、顧客先の個人のマイナンバーが流出した場合の損害賠償の請求に対応する保険への加入も必要になります。

Q5 事業者が個人番号を流出させたら?
 A 重い罰則が科せられる


 制度は重い罰則があります。

 例えば「正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記載された特定個人情報ファイルを提供」した者は「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」です。

 従業員が「故意」で流出させた場合、事業主も罰する「両罰規定」もあります。

Q6 実施して大丈夫?
 A 延期しても不利益はない


 10月から送る通知カードが施設入所中の高齢者など200万世帯以上に届かない問題も判明しました。

 内閣府の最新の世論調査ではマイナンバーの内容を知らない人が半数以上です。

 情報保護に不安を感じる人も増えています。

 延期しても国民になんの不利益はありません。マイナンバーは実施中止すべきです。(全国商工新聞、しんぶん赤旗・参照)

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