国保の出産一時金

42万円に据え置き
民報藤島2014年11月30日第976号

 鶴岡市議会12月定例会に提案される「鶴岡市国民健康保険条例の一部改正」は、分娩機関が運営組織に支払う産科医療補償制度の掛金が27年1月から現行の3万円から1・6万円に引き下げられることから、加算額を除く出産一時金の額を39万円から40万4千円に改正し、総額を42万円に据え置くものです。

産科医療補償制度

 産科医療補償制度は、出産事故で子どもが重い脳性まひになった際に補償金を支払うもので、厚労省の社会保障審議会医療保険部会は今年4月、分娩機関が運営組織に支払う掛け金を27年1月から現行の3万円から1・6万円に引き下げる方針を決定していました。

 同制度は運営組織が民間の損保会社と契約して実施していますが、補償対象者数の実績が制度創設時の見込みを下回ることが確実になったため、損保会社の剰余金800億円の返還方法を10年間、掛け金に充当することで合意していました。

健保・協会が引き下げを主張

 同制度に加入する分娩機関で出産する場合は掛け金分(3万円)を上乗せして出産育児一時金を支給していることから、掛け金引き下げに伴い、4月の医療保険部会では一時金の扱いが論点となり、健保・協会は一時金の引き下げを主張。市町村国保は子育て支援と産科医確保のため、現行の42万円の据え置きを主張し、保険者の意見は分かれていました。

 厚労省は7月の医療保険部会で出産育児一時金の額を今回は総額42万円を維持すること、次回改定までに改定ルールの明確化をおこなうとしました。

JCP鶴岡地区委員会HPへ