個人住民税が一律10%に

定率減税も廃止
民報藤島2006年4月30日第542号

 地方税法の改正で所得税から個人住民税へ約3兆円の税源移譲が07年度から実施されます(06年度は所得譲与税として移譲)。

 これにともなって、税率の変更等がおこなわれます。
 個人住民税所得割の税率は、現在の3段階(5、10、13%)から一律10%(道府県4%、市町村6%)へとフラット化されます。

 これにより、住民税の課税所得額が200万円以下では標準税率は現行の5%から10%に引き上げられ、同700万円超の税率は13%から10%に引き下げです。

 一方で所得税の税率は、現在の4段階(10、20、30、37%)から6段階(5、10、20、23、33、40%)になります。

 今回の税率構造見直しでは、前後で所得税・個人住民税合計の税負担は増加させないという原則で調整が行われます。調整の内容は人的控除額の違いから税合計で生じる負担増を改称するための減額措置などです。

 市の国保税や保育料など住民税額に応じて決まるものは、負担増とならないよう条例改正が求められます。

 18年度税制改正では固定資産税の負担調整強化による増税や地方たばこ税の増税などが盛り込まれました。

平成18年度税制改正で個人住民税率変わる

 個人住民税所得割の税率を10%(道府県民税4%・市町村民税6%)の比例税率とする。(平成19年6月徴収分から適用)
 なお、個々の納税者の所得税と住民税合計の負担額が変わらないよう、所得税の税率構造の見直しも併せて行う。(平成19年1月から適用) 

住民税
改正前 改正後
課税所得 税率 課税所得 税率
200万円以下の金額 5% 一律
700万円以下の金額 10% 10%
700万円超の金額 13%
注 税率は道府県民税と市町村民税の合計税率
(参考)所得税の税率見直し
 改正前:4段階(10%、20%、30%、37%)
→改正後:6段階(5%、10%、20%、23%、33%、40%)

◎ 定率減税を廃止する。
(平成19年6月徴収分から適用)
個人住民税所得割額の7.5%(上限2万円)を廃止
(注  個人住民税所得割額とは、道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合計額)

(参考)所得税も同様に廃止
所得税額の10%上限12.5万円を廃止
(注 所得税については、平成19年1月から適用)