いつ合併しても ゴールは平成 26、 27年
民報藤島2004年6月13日第449号
5月19日に成立した新合併特例法では、来年3月末までに合併申請をしただけで、現行の合併特例法の適用が延長されます。 さらに合併が遅れても、新法では地方交付税の全額が保障される合併算定替が年次的に縮小されますが、全額保証の期限は平成26年か27年で、いつ合併してもゴールは同じ年です。 あわてて合併する必要はなく、合併して他の町がどうなったかを見てから判断しても遅くありません。