役場臨時職員の待遇改善は

30分間の勤務短縮のみ?
民報藤島2004年5月2日第443号

 公民館主事や学校用務員など、役場臨時職員の待遇改善を求めてきましたが、退職金制度の加入は困難とされ、16年度から出勤時や退勤時の30分勤務短縮のみとされています。

 仕事量は減らないのに勤務時間だけ短縮しても、時間内の労働強化や仕事が終わらなければサービス残業になります。

 これで待遇改善といえるでしょうか。

 パートタイム労働法に基づく国の指針は「事業主は、短時間労働者の賃金、賞与、退職金については、その就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して定めるように努めるものとする」(99年4月1日改正)とされています。

 町内会長会で請願、要望が出されていた公民館主事の待遇改善が「勤務時間の短縮のみ」で終わりとすれば、あまりにも無慈悲です。

 合併となれば、新市の職員数は類似団体と比べ350人も多いとされ、真っ先に首を切られるのが臨時職員。町が合併を進めるのなら責任を持って退職金制度に加入するべきです。