廃棄物不法処理で問われる助役の責任
民報藤島2004年5月16日第445号

 月山パイロットファームの廃棄物不法処理の問題で、法人役員となっている相馬助役は不法投棄を取り締まる行政側の助役として、直接責任はないとしても道義的な責任が問われることになります。

 今回の事件を教訓に、環境を守るまちづくりの再構築に向けて、町の新たな出直しが求められます。

廃棄物処理法の適用か

 事件は警察の捜査中ですが、廃棄物処理法の罰則が適用されれば、法人役員としても責任は大きくなります。

 それに至らなくても、農業を土台に循環型社会づくりを進めるために、その構想の推進役となってきた相馬助役の責任は議会内外で問題となります。

 過去の特別職処分では、プール死亡事故に対する管理者責任で、99年12月議会で町長・教育長の3割給与カット3カ月間がありました。

根本に不法投棄増大

 問題の根本にはゴミの不法投棄の増大があり、産廃の不法投棄は全国で約1100万トンと報道され、廃棄物処理法が強化されても増加傾向にあることです。

 政府のゴミ政策は、廃棄物の“下流”の排出事業者責任の強化や家電リサイクル法など消費者負担だけで、廃棄物を生じない生産のあり方まで対策をとっていません。

生産段階での問題こそ

 2002年11月の中央環境審議会の意見具申でも、「拡大生産者責任の趣旨に基づき生産者による製品設計・素材選択の工夫や、引取り・処理などの取組を求める制度の一層の拡充が必要」と指摘しています。

 しかし、産業界の強い反対でこうした内容が見送られました。

 2003年6月の廃棄物処理法の改正では、日本共産党はメーカーに設計の工夫や廃棄物引き取り・リサイクルなどを求める修正案を提出しましたが否決されました。 



■廃棄物処理法

 廃棄物に関しては廃棄物処理法(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)があり、昭和45年に制定され、数度の改正がおこなわれました。

 廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。

 産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で指定する廃棄物に限られます。

 一般廃棄物はそれ以外のものとされます。

 廃棄物の処理とは、焼却・粉砕・堆肥化などの中間処理をした後、その残渣(ざんさ)や処理できないものを最終処分(埋立て処分)する過程をいうとされます。

 一般廃棄物については市町村が計画的に処理する責任を負い、産業廃棄物については事業者がその責任で処理しなければならないとされています。

 事業者が産廃の運搬・処理を他人に委託する場合には、産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)がとられています。

昨年12月から未遂罪も加わる

 昨年6月の改正(12月施行)では不法投棄対策が強化され、自治体首長の立ち入り検査の権限強化や、穴を掘るなどの準備行為段階からの摘発(「未遂罪」)も創設されました。