べにばな道場で多重債務を解決
民報藤島2004年1月25日第429号
鶴岡民主商工会の「べにばな道場」では、サラ金など多重債務に苦しむ人に参加を呼びかけています。
利息制限法に罰則なし
利息制限法では元本が10万円未満の場合・年2割、元本が10万円以上100万円未満の場合・年1割8分、元本が100万円以上の場合・年1割5分となっています。
利息制限法に違反した金利については,無効であるという規定はありますが,残念ながら罰則はありません。
そのため、べにばな道場では特定調停で解決できるよう、学習しながら立ち向かっています。
特定調停制度とは?
平成12年7月から「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」という長い名前の法律が施行されました。(略して特定調停法)
この法律が適用される条件は@債務者等が「支払不能の状態」に陥るおそれがあること
A金銭債務であること、です。
取立てがストップする
特定調停の申し立てをした後に、債権者が取立てや支払請求をすることは、金融業者の取立を制限する法律(貸金業規制法の『取立て行為の規制』)と言う項目で禁止されていますので、金融業者や債権者の取立てがストップします。
法律知識ゼロの人でも
特定調停では、サラ金業者などの債権者と行う交渉を、裁判所の調停委員が話をつけてくれますので、法律知識がゼロの方でも問題なく解決できます。
最も早く解決できる
自己破産や民事再生、訴訟手続きは、申立てをしてから解決までに半年以上を要するのに比べて、特定調停は申立ててから1ヶ月から2ヶ月程度でスピード解決することができます。
特定調停では、利息制限法に基づいて利息計算をします。
連絡先・電話22・8096