病院が代わって受領
国保の高額療養費貸付制度
民報藤島2003年6月22日・第399号
国保高額医療費貸付代理受領 保険医療機関一覧
平成15年4月1日医療機関 住所 県立鶴岡病院 鶴岡市大字高坂字堰下28 齋藤胃腸病院 鶴岡市本町2丁目2番35号 協立リハビリテーション病院 櫛引町大字上山添字神明前38 鶴岡市立荘内病院 鶴岡市馬場町2番1号 宮原病院 鶴岡市三和町1−53 庄内余目病院 余目町松陽1丁目1−1 県立日本海病院 酒田市あきほ町30 鶴岡協立病院 鶴岡市文園町9−34
藤島町では、患者が医療機関の窓口に高額療養費全額を支払う必要はなくなりました。
通常は2カ月後だった
これまでは病院などの窓口に高額療養費を支払い、その後、町の国保窓口に高額療養費の支給を申請していました。
高額療養費は通常、医療機関の受診月の2カ月後に支給されます。
貸付制度使い代理受領
高額療養費の支払いが困難な人には貸付制度があります。
藤島町では今年度からこの貸付制度を使い、貸付金を本人に替わって医療機関が受領できる制度を発足させました。
貸付できる金額は高額療養費の10分の9(出産育児一時金は10分の8)です。
町と代理受領の契約を結んだ医療機関は、本人に代わって貸付金を受けとります。
患者が支払うのは自己負担限度額と高額療養費の10分の1の額です。
この10分の1の金額は後で国保窓口に申請して、支給を受けることになります。
日本共産党議員団はこれまで、新潟市の例などをあげて代理受領制度を求めてきました。
6月は3人が利用し、歓迎されています。