町民体育館の有料化
気軽に利用できることこそ大切
民報藤島2003年3月23日・第386号
町民体育館の利用料が原則無料から有料化されます。
町民体育館の「使用料」は町の条例で原則無料ですが、「利用料」は町が管理運営を委託している財団法人藤島町文化スポーツ事業団が、町長の承認のもとに決めることになっています。
日本共産党は反対
阿部町長は議員協議会で有料化の説明をおこない、日本共産党議員団を除く全員賛成となりました。
党議員団は「町民が気軽に利用できることが大切で、有料化はスポーツ振興に反し町民負担の増大になる」として反対しました。
1時間400円など
利用料はアリーナが1時間当たり400円、屋内運動場が同200円となります。
会員はトレーニングルームで個人会員の場合、年間6000円から7000円に引き上げになる一方、フリークライミングは同6000円から4000円に引き下げです。
小・中学生は無料
グランドゴルフ場は個人練習は無料ですが大会は1コース1時間1000円です。
高校生の場合は半額、小・中学生は無料です。
114万円の増収
平成13年度の利用者数で計算した場合、利用料は324万円から438万円へ114万円の増収となる計算です。
収入は町から管理を受託している財団法人の収入となります。
実施は10月1日からの予定です。
使用料と利用料
地方自治法では、住民に負担をかける公の施設の「使用料」は条例で定めなければなりません。
一方、公の施設は公共的団体に管理を委託でき、管理委託した施設の「利用料」は、委託を受けた団体が自治体の承認のもとに決め、収入とすることができます。
民間委託がやりやすくなる措置ですが、町の丸投げとならないよう注意が必要です。
藤島町体育施設条例
第7条 町長は、町民体育館及びふれあいと躍動の広場の各施設の使用料を徴収しない。
第10条 町民体育館及びふれあいと躍動の広場の各施設の利用については、事業団に施設の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を事業団の収入として収受させるものとする。
2 前項の利用料は、施設の区分に応じ、1時間当り8000円の範囲以内で、事業団があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。