庄内14市町村の合併協議会
設置可決は藤島町議会だけ
庄内南部地区の枠組み否定と同意味
民報藤島2003年2月16日・第382号
庄内14市町村を一つの市とする庄内地域合併協議会設置が12日、藤島町議会臨時会で賛成11、反対5の賛成多数で可決されました。
庄内14市町村議会のうち、同議案が可決されたのは藤島町だけです。
この議案は藤島町議会が同議案を可決しても完結しません。
否決した他の市町村が庄内大同合併に動くかどうか、大きな疑問です。
一度決めた議案を覆す
市町村合併では、すでに庄内南部地区の合併法定協議会を9月議会で可決しています。
議会が一度決めた合併パターンを覆したことで、庄内南部合併協に参加する藤島町長の立場は苦しくなります。
庄内南部とは両立せず
同議案に賛成した議員は「合併パターンの選択肢がいろいろあって住民の判断を求めるべき」と主張しています。
しかし、任意協議会では合併の選択肢の検討があっても、議会で議決した法定協議会は合併を構成する市町村の確定をもって設立されたものです。
庄内14市町村の合併枠組みと、庄内南部は両立せず、先に可決された庄内南部地区の合併の枠組みは否定されたと理解しなければ、議会議決の安定性は確保されません。
町長の再議権
町長は議会議決が違法または不当と認める場合、異義を述べ再考を求めることが出来ます(再議制度)。
いわば町長の拒否権ですが、再議に付された同一議案が効力を失うのは、賛成が出席議員の3分の2以上を上回らないことです。
藤島町議会で「庄内地域合併協議会」設置が可決されたことにより、論理的には、藤島町は庄内南部地区合併協の離脱を決めたことになります。この問題を曖昧にすれば、議会の権威は失墜します。
庄内14市町村合併協議会設置議案 裁決月日 賛成 反対 鶴岡市 1/31 1 29 否 酒田市 1/29 1 26 否 立川町 2/10 4 12 否 余目町 2/6 8 11 否 藤島町 2/12 11 5 可 羽黒町 2/12 7 9 否 櫛引町 1/23 1 15 否 三川町 1/27 2 12 否 朝日村 2/3 2 13 否 温海町 1/27 1 16 否 遊佐町 1/29 1 18 否 八幡町 1/27 4 11 否 松山町 1/30 5 9 否 平田町 1/31 6 8 否
「庄内地域合併協議会」設置議案と「庄内南部
地区合併協議会」設置議案への態度庄内地域合併
協議会2/12庄内南部地区
合併協議会9/30齋藤貢一 ○ ○ 小野由夫 ○ ○ 本間信也 ● ● 日向喜栄 ○ ● 上野昭三 欠 ○ 齋藤賢作 ● ● 加藤鉱一 ● ● 伊藤繁喜 ○ ● 齋藤光弘 ○ ○ 冨樫民雄 ○ ○ 齋藤 久 ○ ○ 押井喜一 ● ○ 池田 勝 ○ ○ 坂 善彦 ○ ○ 冨樫金雄 ○ ● 百瀬 忠 ● ● 佐藤良蔵 ○ ○ 賛成○、反対●
2つの合併法定協議会は両立しない。
どちらにも賛成した議員は議決の信頼を失うといえる。
住民発議の合併協議会設置請求
庄内地域合併協議会設置は、合併特例法による住民発議の直接請求によるものです。
同請求が12月5日、町に提出され、町長はこれを受理し県知事に報告しました。
直接請求には有権者の50分の1の署名(住民投票による設置請求は6分の1以上)が必要。藤島町の場合、198人以上の署名が必要で、今回提出された署名は516人でした。
この請求が庄内14市町村すべてで受理されたため、県知事から通知を受けて2月10日、議会臨時会が開会され、町長の意見を付けて「庄内地域合併協議会」設置議案が上程されました。
町長の意見は「…庄内地域全体にわたる合併協議会設置は、将来の目標としては理解できるが、庄内地域全体の情勢を鑑みたとき、その合意形成が十分成熟されたものとは認識できない」として、「必要ないものと考えます」としています。
公示期間を置き12日、議会が再開され、同一請求代表人の小野木覚氏の意見陳述があり、質疑を経て加藤鉱一・押井喜一議員が反対討論、賛成討論は冨樫金雄・池田 勝議員で、、裁決では賛成11、反対5の賛成多数となりました。