資本金1億円以上の企業に
来年度から外形標準課税
民報藤島2003年12月21日第425号
来年度から法人事業税(県税)への外形標準課税が導入され、県では税収試算の最中です。
導入時は資本金1億円以上ですが、今後引き下げられる心配があり、反対運動が必要です。
外形標準課税とは、企業の規模を基準に課税する方式です。
現在の法人課税は所得に課税されるのが原則で、赤字法人には課税されません。外形標準課税は赤字企業にも税負担が強いられます。
県内では195社が該当し、02年度の確定申告で赤字の欠損法人は96社、今年度は6割の企業が赤字と予想されています。
当初、現行の法人事業税の税率9・6%の2分の1を外形標準課税に置き換える案でしたが、4分の1に縮小されて決められました。
外形標準部分は、資本等の金額(資本金と資本積立金の合計額)に対し0・2%、付加価値額(報酬給与額、純支払利子、純支払賃借料、単年度損益の合計)に対し0・48%の税率がかけられます。所得課税の税率は7・2%となります。
大企業は資本金等が1千億円を超える部分が段階的に負担軽減となり、1兆円を超えるとゼロになる大企業優遇の特例措置がされています。

