高額療養費の窓口払い
貸付制度を利用してみました
民報藤島2003年11月23日・第421号
高額療養費
70歳未満の場合自己負担限度額 1年間で3回まで 1年間で4回目から 上位世帯
世帯所得合計額が
670万円超139,800円
+(医療費ー466,000円)×1%77,700円 一般世帯 72,300円
+(医療費ー241,000円)×1%40,200円 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
藤島町では今年から、高額療養費を病院が代理受領する制度を始めました。
実際にその手続きをしてみました。
私の家族が10月26日に荘内病院に入院して11月7日に退院しました。
退院すると数日で病院から請求書が郵送されます。
その請求書と印鑑をもって役場国保係に行き、「高額療養費貸付制度」の申請をします。
用意された書類に係の人から指示されたように記入します。
係では請求書に書かれた医療費から貸付額を算出します。
高額療養費の算定は国保では@月ごとA被保険者ごとB医療機関ごとです。AとBは1件につき2万1千円を超えれば合算の対象になります。
70歳未満の人は、一般世帯では7万2300円が自己負担限度額の基準です。
私の場合は、10月分は一部負担金が4万2549円のため、高額療養費に該当しませんでした。
11月分は該当しますが、医療費が24万1千円を超えると自己負担限度額も引き上げられます。
結局、貸付額が2万4千円となり、病院窓口に支払う額はその貸付決定額を差し引いた残りとなりました。(加藤鉱一)