新設保育園(3歳児以上)
保育料を低く検討
民報藤島2003年9月21日・第412号
藤島町では各地区の児童館保育を統合し、3歳児以上の保育に対応するため保育園が建設中です。
9月10日の議員協議会で、来年度からの保育料設定案が説明されました。
児童館使用料と比べて余り高くならないよう、現行より低料金に抑えています。
1万5500円ベース
児童館保育での保護者負担金は、児童館使用料に給食費や保護者会費などを加えると月平均で1万5532円。
これを保育料区分の第5区分ベースとして1万5500円とし、第6区分が1・2倍、第7区分が1・4倍、第4区分は0・8倍に設定し、第3区分以下は現行どおりとしました。
児童館保育では運営費は町単独の負担ですが、保育園では保育所運営費国庫負担制度があります。
保育料を低く抑えても町の新たな持ち出しは少ないとのことです。
平成16年度からの保育料設定案(給食費含む) |
区分 |
定 義 |
現行料金 |
16年度から |
3歳以上児
見込み人数 |
現在の保
育園人数 |
3歳未満
料金 |
第1 |
生活保護法による非課税世帯 |
ー |
ー |
ー |
ー |
ー |
第2 |
町民税非課税世帯 |
2,300 |
2,300 |
13 |
11 |
3,500 |
第3 |
町民税課税世帯 |
8,500 |
8,500 |
42 |
31 |
11,200 |
第4 |
所得税3万円未満 |
13,800 |
12,400 |
38 |
15 |
16,400 |
第5 |
所得税3万円以上9万円未満 |
22,100 |
15,500 |
45 |
31 |
26,000 |
第6 |
所得税9万円以上21万円未満 |
29,100 |
18,600 |
69 |
33 |
37,600 |
第7 |
所得税21万円以上 |
34,100 |
21,700 |
23 |
15 |
42,600 |
児童館使用料(給食費は含まない) |
区分 |
定 義 |
現行料金 |
人数 |
A |
生活保護法による非課税世帯 |
ー |
ー |
B |
町民税非課税世帯 |
7,100 |
3 |
C |
均等割のみ課税世帯 |
9,300 |
7 |
D |
町民税課税世帯 |
10,700 |
82 |