とくに財政事情の逼迫で合併
合併の基本4項目は会長提案どおり
民報藤島2003年8月31日・第409号

 議会の第8回協議会が25日、鶴岡市中央公民館で開かれました。

 合併の基本4項目(方式、期日、名称、事務所)について、会長の富塚陽一鶴岡市長の提案どおり決めました。

富塚会長が文書で要請

 合併の方式は議会議員の定数・任期を小委員会で決めた後に、12月議会前の合併協議会で決めることとしました。

 富塚会長は議会議員定数等検討小委員会に対し、合併方式は新設として、議員の定数・任期は「この度の合併措置が、とくに社会・経済・財政事情の逼迫に伴うものであることに鑑み、…よろしくご高配を賜りたく」と文書で示しました。

暗に特例措置許さず

 新設合併では、構成自治体の議員は合併の際に失職しますが、合併後も最長2年間引き続いて在任できるなどの特例措置があります。

 富塚会長は暗に特例措置を用いないように要請したものです。
新市の事務所は鶴岡市役所とし、旧町村の庁舎を残して活用。

 新市名称は各市町村での協議を踏まえて市町村長で検討し、12月定例議会前に開く協議会で決めることにしました。

未来も夢もない

 富塚会長が言うように、庄内南部の合併は「とくに財政事情の逼迫で合併」という本音のとおりで、こんな合併に未来も夢もありません。

 合併後10年間は特例債(借金)を使った箱ものづくりができますが、その後は地方交付税の激減と借金地獄が待っているだけです。
            合併の基本4項目の取扱いについて

1 合併の方式
 合併の方式については、議会議員定数等検討小委員会で審議する議会の議員の定数及び任期と密接な関連があるので、これと合わせて、平成I5年12月市町村議会定例会前の合併協議会において決定する。
(なお、合併方式について、新設方式が適切であるという会長見解が示されている。)

2 合併の期日
  平成17年3月31日までに合併することとする。

3 新市の名称
 新市の名称については、平成15年12月市町村議会定例会前の合併協議会において決定する。

4 新市の事務所の位置
  新市の事務所の位置は、鶴岡市馬場町9番25号(鶴岡市役所の位置)とする。

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