営利業者にも
公の施設の管理を委託
民報藤島2003年10月5日・第414号
6月13日に公布、9月2日施行された「地方自治法の一部改正」は、公(おおやけ)の施設の管理について、地方公共団体の出資法人等にたいする管理の委託制度から、出資法人以外の営利を目的とした民間事業者を含む「指定管理者」による管理の代行を認める制度へ転換するものです。
〔現行制度〕 現行では、地方公共団体の管理権限のもとで、具体的な管理の事務・業務を、@地方公共団体の出資法人のうち一定の要件をみたすもの(2分の1以上の出資等)、A公共団体(土地改良区等)、B公共的団体(農協、商工会、公益法人、自治会等)----に委託することができる、となっています。
〔改正後〕 地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」に管理を行わせることができる、となります。施設使用の許可権限は、指定管理者がもつことになります。指定管理者の範囲は、特段の制約を設けず、議会の議決を経て指定します。たとえば、地方公共団体が設置する文化センターの管理を、株式会社等の民間事業者がおこなうことが可能となります。
利用料も指定業者の収入とする制度となっており、まさに税金でつくった施設で民間会社が「利益」をあげることができるとんでもない制度です。