保育料3人目を無料に
3歳以上児は引き下げ改定
民報藤島2003年10月26日・第417号

延長保育料は
月2500円を徴収


 来年度から児童館保育を新設保育園に統合するため、10月20日の臨時議会で保育料の改定を決めました。

 児童館保育の使用料が月額1万700円で、給食費4千円などを加えると平均で1万5500円程度になるとして、この額を保育料の第5階層の基準に設定しました。

 3歳以上児は減額となりますが、3歳未満児は改正なしで問題を残しました。

 一方、5時以降の延長保育料は徴収していませんでしたが、3歳以上児のみ月額2500円を徴収します。

所得階層で違う
多子減免

 子どもが同時に2人以上入園する場合、保育料の減免として2人目半額、3人目1割負担だったのが、3人目から無料としました。

 3人同時に入所の場合、第2階層〜第5階層については、保育料の高い年少の子から減額になりますが、所得が第5階層より上の世帯では、保育料の安い年長の子から減額となります。

 これは国の減免規定にもとづくものですが、自治体によっては全階層で保育料の高い子の方から減額するところも出ています。

 世帯の収入認定は「父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)の課税額の合計」です。

 第6・第7階層でも高額所得世帯とはいえず、月4万円前後の保育料の負担は重くなっています。

受益者負担原則

 保育料は児童福祉法の改正(97年)で、「負担能力に応じ」から「家計に与える影響を考慮し」「児童の年齢等に応じて」(法56条)徴収するとなりました。

 厚生労働省の説明では、保育料は負担能力に応じて負担する「応能負担原則」から、保育サービスの対価(コスト)を基礎にした「受益者負担原則」に変更したとしています。

 そして年齢別の均一保育料に順次移行していき、標準保育コスト以外の延長保育などは別途料金として徴収できるーとしています。

受益は社会全体に

 保育料の「受益者負担原則」には大きな問題があります。

 少子化と共働きが普通になった社会では、保育園を利用する「受益」は社会全体が受けるもので、子どもの家族だけに特定はできません。

 あえて受益者を特定するとすれば、それは女子労働者を低賃金で雇用して利潤をあげている企業といえるでしょう。

職員の人件費は
住民に転嫁できず

 保育サービスの対価という考え方も疑問です。

 保育園の運営経費の多くは保育士等の人件費です。

 地方財政法では「市町村の職員の給与に関する経費は住民に転嫁してはならない」(第27条の4、施行令第16条の3)と定めています。

 人件費コストを保育料として算出することには問題があります。

 本来の保育料は、保育所の運営費から人件費を除いた一般生活費(給食費、おやつ代、教材費)などが原則でしょう。

国の保育予算が貧困

 国の保育対策予算は03年度4727億円で、幼稚園のための予算513億円をあわせても5240億円です。

 国の一般会計予算の0・64%にすぎません。

 対国民所得に占める子育て関連の社会保障給付費は、少子化を克服したことで有名なスウェーデンが4・8%、ドイツが3・4%に対して日本は0・55%と6分の1以下です。

 子どもを大切にする政治のあり方が問われています。
藤島町/平成16年度からの保育料(月額:給食費含む。円)
区分 定義 3歳未満児
改正なし
3歳以上児
現行料金
3歳以上児
16年度から
延長保育料
3歳児以上
第1 生活保護法による非課税世帯
第2 町民税非課税世帯 3,500 2,300 2,300
第3 町民税課税世帯 11,200 8,500 8,500
第4 所得税3万円未満 16,400 13,800 12,400 2,500
第5 所得税3万円以上9万円未満 26,000 22,100 15,500 2,500
第6 所得税9万円以上21万円未満 37,600 29,100 18,600 2,500
第7 所得税21万円以上 42,600 34,100 21,700 2,500
※これまで無料だった5時以降の延長保育料を16年度から新設(3歳以上児のみ)
※同一世帯2人以上の入所には2人目半額、3人目無料(これまで1割負担)とする。
 ただし、第2〜第5階層は年少(保育料の高い方)が無料で、次の子どもが半額。
 第6・第7階層は年長(保育料が安い方)から順に減額し、保育料の高い下の子が全額徴収となっている。

ホームへ民報藤島へ