宅地(たくち・豊栄)   青山崇
民報藤島2002年8月18日第356号

 面白いことに、豊栄63戸の住所がほとんど字宅地○番地なのです。町内会長の布川幸治さんも不思議がっていました。住所はと聞かれて、宅地と言うと変で、などとも言っています。庄内では松山町・山寺にもあります。ここ生まれで会員の佐藤正夫さんは資料集めや現地の案内をしてくれました。やはり住宅地が宅地なのです。佐藤さんの友人は「最上川に影響されない住宅に適した地」からとの考えを手紙で送ってくれました。

 上蛸井遺跡発掘調査報告書の中に「郡村宅地(公有地)」を発見したのが調べの糸口になりました。はじめは公有地にちなむ地名かと思いましたが、郡村宅地=公有地は間違いなのです。

 明治8年(1875)の地租改正で地目名称が変更され、屋敷は宅地になりました。条例は「田畑の称を廃し、総て耕地と相唱、其余牧場・山林・原野等の種類は其名目に寄り何地と可称事」としています。関係資料に「宅地反別一町三反四歩」などとあります。

 豊栄は同じ地租改正のとき、酒田市新堀の落野目とまぎらわしいと、落野目を改名したのです。地租改正を強く印象した当時の人が、これまでの屋敷を字宅地と命名したと考えるのです。松山も豊栄と同じく松山藩領だったからかと布川さんは言います。この地名も歴史が刻まれている貴重なものです。(青山)

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