ねたきり老人介護者激励金の継続を
民報藤島2002年6月9日第346号
ねたきり老人等介護者激励金は、今年度から県の事業(年4万円・所得制限あり)が廃止され、市町村でも廃止されたところがあります。
来年度は未定
藤島町では「県の廃止の方針が2月になってからの説明で、町では予算の計画ができていたため、14年度は継続することに
したが、来年度は未定である」とのことです。
藤島町ではこれまで、所得制限をなくし、平成12年度から年5万円にしてきました(予算365万円)。
温泉旅行などに支援
県では、介護者激励金に替わる事業として「家族介護者交流激励支援事業」を始めました。
事業は温泉等に宿泊・日帰り旅行、施設見学など介護者相互の交流で、4万円を限度に補助するものです。しかし、対象者は限定され、要介護度4、5に該当する人や痴呆性高齢者を介護している家族となっています。
町では各地区ごとに介護者の交流がおこなわれています。
介護者の実態を町に伝え、従来の激励金支給事業の継続・拡充を求めていく運動が大切です。
ねたきり老人等介護者激励金支給予定(平成14年5月)
H14予定 | 支給予定額 (前年度との比較) |
支 給 対 象 者 (前年度との比較) | 15年度以降の予定 | ||||
支給する | 支給なし | ||||||
鶴岡市 | ○ | ||||||
酒田市 | ○ | ||||||
立川町 | ○ | ||||||
余目町 | ○ | 同額 | 50,000円 | 同じ | 法に定める障害者等、本町に在住する重度心身障害児者及びねたきり老人、又はこれに類すると認められる者を常時介護し、かつ生計をともにする者、又は生計をともにしていないが、一時的障害者等で身寄りのない者、或いはこれに類すると認められる者を介護している者 居宅で6ヶ月以上臥床の状態にある65歳以上のねたきり者 |
重度障害者介護者激励金のみとし、それ以外は廃止する見込み | |
藤島町 | ○ | 同額 | 50,000円 | 同じ | 在宅において6ヶ月を超える期間継続してねたきり老人や痴呆性老人を介護している方 | 未定 | |
羽黒町 | ○ | 同額 | 50,000円 | 同じ | 在宅において6ヶ月を超える期間継続してねたきり者等を介護している者で、当該ねたきり者等と同一世帯の者(これと同様の事情のあるものを含む)のうち生活保護法による被保護世帯に属さない者 | 廃止の予定 | |
櫛引町 | ○ | 同額 | 60,000円 | 同じ | 3か月を超える期間継続して介護を要する65歳以上の者及び重度の痴呆状態にある者を介護している方 | 支給対象者の絞りこみ、金額の減額を予定 | |
三川町 | ○ | 同額 | 月額7,000円 | 同じ | 65歳以上のねたきりや痴呆性の方を在宅で6ヶ月以上介護している方 | 継続予定 | |
朝日村 | ○ | 同額 | 月額4,000円 | 同じ | 在宅において6月を超える期間継続してねたきり老人等を介護している者 | 他町の状況を勘案しながら検討する | |
温海町 | ○ | 減額 | 26,000円 | 同じ | 日常生活において介護が必要な状態にあるねたきりや痴呆のお年寄りを在宅で6ヶ月を超えて介護している方 | 実施しない方向 | |
遊佐町 | ○ | 減額 | 70,000円 | 同じ | 在宅ねたきり及び痴呆性老人を6ヶ月以上介護している世帯 | 平成14年度限りの支給になる予定である | |
八幡町 | ○ | ||||||
松山町 | ○ | ||||||
平田町 | ○ |