町の臨時職員にも退職金を
退職手当組合で退職金の支給を
民報藤島2002年6月23日第348号
加藤鉱一議員は臨時職員の退職金についても一般質問で取り上げました。
現在、臨時職員には退職金が支給されず、慰労金として年1万円ほどが支給されるのみです。
臨時職員も市町村退職組合に加入し、退職手当を支給できるよう改善を求めました。
今年度中に見直す
特に公民館職員については、町内会長会や各公民館長から、町に改善の申し入れが出されています。
町では総務課を中心に町の臨時雇用のあり方を徹底的に見直すとしています。今年度中に新しい方向性を出すとしており、退職手当の支給は実現させなければなりません。
パートタイム労働法
国はパートタイム労働法を策定(93年12月施行)し、事業主に短時間労働者の雇用条件の改善を求めています。そして、国と自治体に必要な指導、援助等の責務を課しています。
指針ではっきりと
この法律にもとづいて「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針(99年4月1日改正)」が出されました。
このなかで、「事業主は、短時間労働者の賃金、賞与、退職金については、その就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して定めるように努めるものとする」とされています。
町では民間事業者を指導する立場にあり、自らの雇用は率先して改善しなければなりません。