町税条例の改正で固定資産台帳の閲覧を明文化
本人以外の土地・家屋も縦覧できる
民報藤島2002年5月5日第341号
5月1日に開かれた臨時議会で、町税条例の一部改正が決まりました。
国の地方税法改正にともなうものですが、改善されたものがあります。
他と比較し判断したい
固定資産税の課税台帳の縦覧は個人情報であることから、その範囲が自己の資産に限られていました。しかし、他の試算の評価額と比較し判断したいという要請に応え、新たに同一市町村内の他の土地・家屋も縦覧できることになりました。
借地人・借家人にも
また、借地人・借家人などは、評価額や税額の証明書の交付は認められていませんでしたが、借地人・借家人は固定資産税の実質的負担者であることから、当該資産の税額について知りたいとの要求が出されていました。
町税条例に明文化
これらを受け@固定資産税課税台帳の閲覧制度、評価額などの証明制度を町税条例に明文化し、A借地人・借家人などに対しても、閲覧を認め固定資産税額の証明書の交付がおこなわれることになりました。
公示期間内は無料
固定資産台帳の閲覧の手数料は一回につき400円、証明書の交付手数料は証明書一枚ごとに400円です。
ただし、公示期間内の閲覧は今まで通り無料となります。
課税明細書の送付義務
さらに、固定資産税の課税証明書については、94年の旧自治省通知により課税明細書が納税義務者に対し送付の推進がされてきました。これが法令上交付義務になりました。
個人情報の乱用も心配
今回の改正は、納税者の信頼確保、課税の適正さ・公平さの確保を目的におこなわれます。
しかし、政府の総合規制改革会議は、不動産取引の活性化を目的として「不動産関連情報の開示」の拡充を求めています。個人情報がこうした目的で乱用されることのないよう注意が必要です。
個人町民税の非課税限度額が引き上げ
また、個人町民税の非課税限度額が引き上げされました。
個人町民税の非課税限度額の制度は、生活保護基準を上回る額とされています。
平成14年度の生活保護基準が276万9千円となり、現行の所得割の非課税限度額271万4千円のままでは逆転することとなるので、加算額を16万円から20万円に4万円引き上げ、非課税限度額を277万1千円(非課税限度額は各種控除額の積み上げであり、加算額もその一部)とします。