地方交付税の制度を考える

合併しなくても、町民のまちづくりでやっていける
民報藤島2002年5月26日第344号

地方交付税の目的は「町民のまちづくり」の実現と町の独立性の強化にある
      地方交付税法 第1条

「この法律は、地方団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによって、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的とする。」
 地方交付税法第1条では、地方交付税制度の目的を次のように示しています。

地方自治の本旨の実現と独立性の強化

 第1 地方交付税が「地方自治の本旨」の実現と「地方団体の独立性の強化」を目的にしている。

 第2 そのために地方団体の間の財源の均衡をはかる。

 第3 地方交付税の交付の基準の設定を通じて、地方行政の計画的な運営を保障する。

 第4 これらのことを行うさいに、憲法第94条が定めるように、地方団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなうことのないようにする。

自治体の間の財政力を調整

 ではどのようにして、自治体の間の財政力を調整しているのでしょうか。

 まず、全国の自治体の財政力の一定部分をいったんプールします。

 その方法は、国が国税を集めるとき、あらかじめ特定の税目の一定割合を地方交付税の財源として決めておくのです。つまり、国が全国の地方自治体にかわって、地方自治体が使う財源を国税の形で集めるのです。

自治体共有の財源

 この場合、税金の納入額は個人や法人の持つ経済力が反映していますから、経済力の高い地域からは多くの税額が集まり、経済力が低い地域からは少ない税額しか集まりません。その全額が、自治体の共有財源になります。

国が地方にかわって集める「間接地方税」

 現在、地方交付税法第6条は、地方交付税の財源を次のように定めています。

・法人税、所得税、酒税それぞれの収入額の32%(12年度から当分の間、法人税の35・8%)。

・消費税収入額の29・5%。

・たばこ税収入額の25%。

 このように、地方交付税は国が自治体にかわって集める「間接地方税」なのです。

地方交付税の計算と分配はどのようにして行うか
 地方交付税の計算と分配はどのようにして行うのでしょうか。

@支出を算定する

 まず支出(基準財政需要額)について、あらかじめ自治体が一般財源で行う事務の範囲を定めておきます。

 一つ一つの事務について、その自治体での必要性(測定単位)を決め、事務ごとに単価に基づいて必要額を計算(単位費用)します。単位費用は標準団体(人口10万人)を想定しています。

 さらに自治体のおかれている自然的・社会的条件などを考慮した係数による補正をおこない算定します。この補正のなかには、人口規模が小さくなるにつれて、係数が大きくなる「段階補正」があり、小規模自治体の財政力を保障してきました。

 [基準財政需要額=測定単位×単位費用×補正係数]ということです。

A収入を算定する

 収入(基準財政収入額)は、住民税や固定資産税、その他の収入(国庫支出金などは除く)について、実績に基づいて見込まれる金額をはじき出し、その一定割合(市町村75%、都道府県80%)を基準財政収入額として算定します。

B地方交付税額の配分

 こうして計算された結果、支出(基準財政需要額)が収入(基準財政収入額)を上回っている場合、その不足分を地方交付税として配分します。

 [地方交付税額=基準財政需要額ー基準財政収入額]ということです。

すべての自治体に財政力を保障

 地方交付税制度は、このような方法によって、自治体の間の財政力の調整を行い、すべての自治体に基本的な財政力を保障し、地方自治の本旨と地方自治体の独立性を強化することに大きな役割を果たしてきました。町村が小規模だからといって潰れたりはしません。

国が勝手に動かせない

 一方、地方交付税制度の運用は、政府(総務大臣)の権限です。

 そこで国が勝手に制度を動かしたりすることのないように、次のことが決められています。

 @国が地方交付税の使い道を制限してはならない。(地方交付税法)

 A交付額の算定についての方法はすべて法律で定め、具体的細目は省令で定める。(地方交付税法、総務省設置法)

 B交付額の決定や変更は、地方財政審議会の事項とされている。(総務省設置法)

 C交付税の額の算定などに不服や異議がある自治体は、審査の申し立て、異議の申し出などができる。(地方交付税法)

独立・共有が原則

 このように、地方交付税の独立・共有の原則は、制度の根本的性格です。

 国が勝手に交付税を減らせないために、合併によって交付税を減らそうとしているのが、市町村合併の最大のねらいです。

 合併すれば財政規模は大きくなりますが、住民一人当たりの交付税は大きく減り、税収が増えなければ、財政力は合併前より小さくなります。合併特例債で借金だけは膨らみます。何よりも、役場のない町は確実に衰退します。

 合併せずに、限られた財源で自らまちづくりを進めていく方が、住民自治の発展になるでしょう。

                        (参考:池上洋通「市町村合併これだけの疑問」自治体研究社ーより)

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