財政悪化の仕組みをそのままにして合併しても、同じことのくり返し

合併問題で東栄地区参加者の意見
民報藤島2002年5月26日第344号

藤島町 合併を考える集い

期 日 場 所 開会時刻
5月17日(金) 東栄公民館 午後6時30分
5月21日(火) 中央公民館
5月23日(木) 渡前公民館
5月28日(火) 八栄島公民館
5月31日(金) 長沼公民館
 町が主催する「合併を考える集い」が開催されています。

 最初におこなわれた東栄地区で、阿部昇司町長は「国の進める合併の情報を、町民が知らなかったということのないよう情報を共有し、まちづくりのあり方を考えていきたい」と挨拶しました。

行政主導で進めてはならない

 参加者からは、「合併になったら住民サービスは周辺部でも大丈夫か」「合併で重点投資を進めると言うが、これまでの公共事業とどう違うのか」「行政主導で合併を進めてはならない。合併ありきとならないよう、町民一人ひとりの意見を聞くため参加率を高めるべき」などと出されました。

財政悪化による合併か

 町の説明は合併推進マニュアルどうりで、合併にともなう問題を明らかにする立場に立っていません。

 参加者からは「結局、財政悪化による合併にしか見えない」と強く意見が出されました。

合併特例債で借金激増

 しかし、合併すれば合併特例債という借金が認められ、これまで以上に借金を膨らませて公共事業に走ります。

 「財政悪化の仕組みをそのままにして合併しても、同じことのくり返しになる」との参加者の指摘は正鵠を得ています。

住民投票で決めるべき

 また、参加者から「町長と18人の議員だけで合併を決めてはならない。合併は町民にとって大きな問題であり、住民投票で決めるべきだ」などと出されました。

 阿部町長は「今は住民投票で決める考えはない。代議制という制度の中で、町民の意向を踏まえて決定することになるだろう」と答えました。

町の存否を左右する

 憲法第95条では、その地方の住民にのみ関係のある法律の制定には、住民の直接投票を経るという直接民主主義を重視しています。

 合併は藤島町が無くなることであり、町の存否を左右する重要な決定です。

 合併する場合は、町民が的確な判断のできるよう、十分な情報を伝え、最終的には住民投票で決めるべきでしょう。
      日本国憲法第95条

 「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」

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