要介護認定者は障害者控除の対象に
民報藤島2002年3月3日第332号

障害者控除対象者認定書
 介護保険制度で要介護認定を受けている人は、障害者手帳を持っていなくても、税金の申告で障害者控除(27万円)、特別障害者控除(40万円)の対象となるのではないか、と還付請求を受ける運動が新潟県を中心に拡がっています。

障害者控除の範囲拡大

 厚生労働省は、厚生省社会局長通知「障害者控除の範囲拡大について」(昭和45年6月10日付)で、従来、身体障害者手帳を有する人に限られていた控除が、老齢による精神又は身体の障害の程度が精神・身体障害者の程度に準ずるものとして市町村長が認定した人に拡大するというものです。市町村長が「障害者控除対象者認定書」を交付すれば、障害者控除及び特別障害者控除の対象となるとしています。

 また、国税庁個人課税審議係長が「身体障害者手帳1〜6級と要介護認定基準とは連動していないが、実態として介護認定者が障害者控除の対象者となることは、ほぼ一致する。限りなく近いものである」と述べています(昨年11月12〜13日、日本共産党新潟県委員会の政府交渉で)。 

 しかし、市町村も税務署もこの制度が周知徹底されず、住民へは知らされていません。

町の担当課では

 町の福祉課では「こうした問題は国や県から文書として示されてなく、個々に対応すれば不公平や混乱もある。町としては、昨年11に策定した障害者プランにもとづき、障害者手帳の交付をおこない、控除を受けられるようにした方が良いと考えている。また、障害者として認定されれば、各種のサービスも受けられる」と話しています。

納税者の権利として

 藤島町では今後の対応を検討するとしていますが、役場福祉課に、介護保険証を示し「障害者控除対象者認定書」の発行を求め、役場が発行しない場合でも、実態を税務署に説明すれば控除が受けられることになっています。また、要介護度4〜5の人は重度の寝たきりや痴呆にあたり、特別障害者控除を受けられます。

 医療費の控除も、指定介護老人福祉施設の介護費及び食費に関わる自己負担額について控除が適用されます。在宅療養における医療費控除についても従来通り医療費控除の対象になります。

 納税者の権利としてこうした制度を大いに活用しましょう。

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