議員活動に交付する政務調査費
民報藤島2002年3月24日第335号
3月議会で全員賛成
3月議会で「町政務調査費条例」を議会全員の賛成で可決しました。
政務調査費は、議会議員の活動に要する経費に対し、その一部を補助するために支出されます。
藤島町議会では、一議員あたり月額5千円を限度として、年度初めに一年分6万円を、議員の申請により交付します。交付を受けて支出後、残余があれば返還することになっています。
認められる支出内容
政務調査費の支出で認められるのは@調査研究費A研修費B会議費C資料作成費D資料購入費E広報費F事務費などで、そのための交通費や宿泊費も認められます。
政務調査費の支出では、領収書を添付した支出報告書の提出を義務づけられます。この収支報告書は町情報公開条例で公開されます。
00年4月に法制化
町民からは「第2の議員報酬」になるのではないか、との疑問も出されています。
しかし、議員活動のうえで、相当額を議員報酬から支出しているのが実態です。
政務調査費は地方自治法にもとづくもので、その目的は、地方分権の時代に議員活動の活性化をはかろうとするものです。改正地方自
治法(2000年4月施行)で法制化されました。
今度は議員活動に要する経費が情報公開ですべて明らかとなり、町民のチェックが入ることにもなります。
各町村議会の政務調査費
3月議会までに多くの町村議会で政務調査費の導入を決定しました。
導入を決めていない町村は遊佐町・朝日村・余目町の3町議会だけとなっています。
各町村とも月額5千円の交付となっていますが、温海町のみ1万円です。