要介護者の障害者控除は個別に検討
民報藤島2002年3月10日第333号
民報前号で、介護保険制度で要介護に認定された人は、税金の申告の際、障害者控除と特別障害者控除が受けられると報道しました。
町では、県の指導にもとづき、要介護の障害の状態が障害者の障害の程度にどう準ずるかを個別に検討して決めていきたいとしています。要介護度(1から5)で単純に当てはめないとしています。
秋田県や新潟県では
要介護認定を受けた人は、市町村長が「介護が必要」と認定した人にほかなりません。
秋田県では2月14日で各市町村に、対象となる高齢者に周知徹底をはかるよう通知を出しています。新潟県上越市では、要介護度1、2は障害者控除の、要介護度3〜5は特別障害者控除の対象とした「認定書」を要介護者全員に送付しています。
町の積極的な対応が求められます。