役場の臨時職員 46人
待遇改善は放置されない
民報藤島2002年2月3日第328号
月額支給と日額支給
藤島町役場の職員定数は140人で、正規職員は138人です。そのほかに、役場に働く臨時職員は46人ほどです。そのうち、給料が月額支給になっている人は26人。日額支給になっている人は20人です(平成13年12月末)。
月額支給では総務課2人、町民課1人(レセプト)、公民館職員10人、学校用務員5人、調理員4人、保母3人などです。日額支給は保母10人などが主です。他に保母代替パートなど時間支給の臨時職員、月額支給の管理人などがいます。
給料は16万円〜25万円
給料は月額支給の場合、内規の給料表(賃金)にもとづき年齢によって現在、月16万円台から25万円台までが支給されています。正規職員の一般行政職平均月額31万8700円(39歳)、技能労務職の平均月額31万2500円(41歳2ヶ月)と比べて大きな開きとなっています。
日額支給6100円
日額支給では一日6100円が基本で、時間支給はこれを8時間で割って、時間あたり765円となっています。月額・日額支給ともに、臨時職員は社会保険に加入しています。
新たなパート調理員
新しい給食施設「ふれあい食センター」のパート調理員採用では、6時間パート2人に24人が応募、4時間パート2人に4人の応募がありました。今回の募集では時間給800円、調理員の有資格者は同900円としました。
管理栄養士は臨時職員ですが1人募集に1人の応募がありました。
2年以上雇用は正規職員
町では行政需要の増大に対し、臨時職員を増やして対応してきました。行政改革を名目に、臨時職員が人件費削減の犠牲にされてきたといえます。
労働基準法では2年以上継続して雇用する場合は正規職員としなければなりません。しかし、公民館や学校用務員など継続した業務で、臨時職員のまま長年の雇用を続けてきたのが実態です。法律が全く守られていません。
財団法人の職員化の検討
公民館主事については、財団法人・文化スポーツ事業団の職員化を考えた時期(平成8年)がありましたが、実現にいたりませんでした。広島市などに先例があり、十分に学ぶべきでした。
臨時職員の給料表(賃金)は平成11年度に改正されたままです。
町は労働行政を担う
町の予算に「5款・労働費」があります。町は労働行政を担い、町内の労働者の就労条件の改善に努める義務があります。当然、町が雇用している臨時職員についても、改善すべき立場にあります。
臨時職員には退職金制度がありません。わずかの報奨金のみです。
臨時職員の待遇を抜本的に見直すべき時です。