収入役の職務権限
長から独立してこそ
民報藤島2002年2月24日第331号
地方自治法では収入役の設置は次のようになっています。
「第168条2項・市町村に収入役一人を置く。但し、町村は、条例で収入役を置かず町村長又は助役をしてその事務を兼掌させることができる。」
収入役は原則として一人設置です。但し書きで「兼掌」する場合は、収入役の職務権限が町村長または助役の職務権限となることです。同一人が2つの身分を兼ねる(兼職)ことではありません。
収入役の設置は、町長から独立して会計事務の公正さを確保することが法律の趣旨です 兼掌が認められるのは町村の規模や会計事務の公正さが確保される場合のみと解釈されています。
助役は必置ではない
助役の設置については「第161条2項・市町村に助役一人を置く。但し、条例でこれを置かないことができる。」「同3項・副知事及び助役の定数は、条例でこれを増加することができる。」とされています。
収入役と違い、助役は必ずしも必要とされていません。