臨時職員の雇用期間
民報藤島2002年2月10日第329号

 役場臨時職員の雇用期間は地方公務員法22条などで1年を限度にしています。地公法17条の期限付任用の期間は、労基法14条に違反しない限りできる場合があるとされています。

 労基法14条は、期間を定めた労働契約は1年を超えてはなりません。ただし、平成10年9月の改正法で、一定の条件で例外的に労働契約期間の上限が3年に延長されました。

期間の定めのない労働契約

 1年を過ぎても労働関係が継続されたときには、黙示の更新により、期間の定めのない労働契約として継続されると解されています(読売日響事件東京地裁判決・平2年5月18日・労判563号)。

 期間の定めのない労働契約は、常用労働者、正社員の場合の一般的な契約のしかたにあたります。

ホームへ民報藤島へ