障害者福祉
支援費制度の受付始まる
民報藤島2002年11月4日・第367号
障害者福祉制度が来年4月から「支援費制度」となります。
10月から藤島町でもサービスの申請受け付けが始まりました。
措置から支援費に
障害者が施設や訪問介護(ヘルパー)など必要な福祉を利用するとき、現在は行政がサービスの提供に責任をもつ「措置制度」になっています。
これが「支援費制度」になると、介護保険と同じように、障害者本人が利用できるサービスを調べ、それを提供している事業者を自分で選んで「契約」することになります。
支援費とは
「支援費」とは、サービスを受けたときにかかる費用のうち、行政が補助する分をさします。
利用者が支払う自己負担額は本人や扶養義務者の支払い能力などに応じて決まり、それを除いた費用を国と自治体が支援費として助成します。
手続きは市町村
支援費を受けるための手続きは、市町村が窓口になります。決められた申請書に住所、氏名や申請するサービスの内容など必要な事項を記入して提出します。利用者負担額を決めるために必要な資料(収入や課税状況がわかる書類)も添付します。
市町村は申請を受けると、審査のために障害の状況や生活環境などについて聞き取り調査をします。その後、支給するサービスの種類や量を決めて、利用者に受給者証を交付します。
行政責任が後退
利用者がサービス事業者を選ぶさいには、受給者証を提示して「契約」することになります。
支援費制度の導入によって、障害者福祉にたいする行政の責任は現行に比べて大幅に後退し、福祉サービスの確保は原則として障害者の「自己責任」にされるという問題が出てきます。
実際には在宅、施設ともに圧倒的に不足しています。選べるだけのサービスを緊急に整えることが、国と地方に求められています。