法定外公共物
国から町へ委譲
民報藤島2002年11月4日・第367号
道路法や河川法の適用を受けない換地などの「法定外公共物」が、地方分権で国から町に委譲されています。
藤島町では13年度、長沼・八栄島地区で譲与申請事業を進めてきました。16年度までに完了する予定です。
現況調査にもとづいて法定外公共物として町が管理することになります。
13年度に申請事業に要した費用は業務委託料432万6千円、システム借上料58万8千円。14年度は1030万円の業務委託料です。
これまで国の所有とされていた土地などが町のものとなり、公共事業で土地購入費用が節約されるメリットがあります。
法定外公共物の管理に関する条例
9月議会で「法定外公共物の管理に関する条例」が新たに制定されました。
法定外公共物の敷地に施設や構造物を設ける場合は、町長の許可を必要とし、占用料を支払うことになります。
法定外公共物譲与申請件数 |
所在地 |
道路 |
河川 |
町道敷 |
計 |
八色木 |
110 |
178 |
80 |
368 |
豊栄 |
51 |
102 |
21 |
174 |
小中島 |
43 |
153 |
167 |
363 |
長沼 |
184 |
633 |
148 |
965 |
藤島字矢立 |
5 |
19 |
0 |
24 |
藤島字四ッ屋 |
4 |
19 |
0 |
23 |
計 |
397 |
1,104 |
416 |
1,917 |