工事代金不渡りの被害で元請けが支払い約束

鶴岡民商が力発揮
民報藤島2002年11月17日第369号


元請けに160万円の支払い約束させる

 鶴岡民主商工会(民商)は、山形県発注の公共工事で2次下請業者が倒産し、工事代金全額が不渡りとなる被害を受けた3次下請の型枠業者を救済するよう県と2度にわたって交渉し、元請け会社に代金約160万円の全額を支払うことを約束させました。

2次下請が手形決済前に倒産

 工事は昨年9月に始まり契約工期内に完工したものの、代金は4〜5カ月の手形。

 業者は、「公共工事だから間違いない」との言葉を信用して渋々受領しました。

 ところが2次下請が手形決済前に倒産、被害をこうむったものです。

直接施工した業者に1円も工事代金こない

 型枠業者はこの間、工事を受注した建設会社に再三にわたる「損害を補償してほしい」と要求しても一切無視。1次下請会社も「二重払いはできない」と拒否され続け、何の誠意も見られないまま経過していました。

 型枠業者は「直接施工した零細業者に1円の工事代金もこないのはどう考えても不合理だ」と粘り強く訴えていました。

県は不払いにあたらないと繰り返すのみ

 相談を受けた鶴岡民商では、群馬や秋田の事例が掲載されている商工新聞なども参考にしながら、山形県土木部建設業調整室に、元請に建設業法にもとづいた指導をするよう要請しました。

 しかし県は「手形といえども支払いはおこなわれたので、不払いにはあたらない。建設業法の部分には該当しない」と繰り返すのみでした。

建設業法にもとづいた指導を

 民商は、「被害を受けた業者は倒産した業者と初めての取り引きだったことからみても、当該他人が受けた損害の部分にあたる。建設業法にもとづいて、指導を」と求めました。

 しかし県は「民民の取り引きにはこうした手形の不渡りはいくらでもある」などと建設業法を無視した的外れな主張に終始しました。

下請保護の立場で

 民商の遠藤副理事長は「建設業法の下請保護の観点から理解されるべきで、県のこうした姿勢には問題がある」「建設業法は弱者保護の上に立って建設業の健全な発展と公共の福祉に寄与することが目的。法の精神に立って監督してほしい」と主張しました。

取引行為による損害も含まれる

 7月23日の参議院国土交通委員会では、日本共産党の富樫錬三参院議員が元請責任をうたった建設業法41条3項の問題で追及。

 扇国土交通相や同省の三沢総合政策局長は、建設業法の精神を認めた上で「他人が受けた損害の中には、いわゆる不法行為にもとづく損害のみならず、取引行為にもとづく損害も含まれる」と答弁していました。

2回目の交渉で

 民商は同委員会の速記録を県に送付、日本共産党の笹山一夫県議の協力も得ながら解決のために努力を続け、2回目の県との交渉では、建設業法の規定にそって損害補償をするよう元請け指導をすること、県の建設工事元請け下請け関係適正化指導要領に元請けの損害補償責任を盛り込むこと、「指導要領」の周知徹底を強化することの3項目の要請書を提出しました。

庄内総合支庁建設部長が元請け企業に出向き

 交渉には、直接の発注機関である山形県庄内総合支庁の建設部長と課長が応対し、被害者本人からの訴えと要請書を受け取り、「内部でどう対応するか検討したい」と述べていたものです。

 型枠業者は、「商工新聞に載った秋田や群馬の経験に励まされて、県を動かすことができた」と喜びながら、こうした事例で苦労している業者仲間の励みになればと語っています。

 型枠業者はお礼を兼ねて、結果を支庁建設部に報告しましたが、そのとき建設部長が解決のために直接元請け企業に出向いていたこともわかり、喜んでいます。

 問い合わせ:鶴岡民主商工会(千石9ー20・?22ー8096)

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