国保法の改正で人的控除認められ
国保税引き下げも
民報藤島2002年11月10日第368号
国保税の計算を見直す国民健康保険法施行令の一部が改正され、「所得割」のうち、事業専従者控除など人的控除が認められるようになりました。
来年度から国保税が引き下がり、米価暴落に苦しむ農家や、長引く不況の下で悲鳴を上げていた中小業者の負担が軽減されます。
そのほか、長期譲渡所得などの特別控除が認められるますが、一方で給与所得特別控除(2万円または5%)や公的年金等特別控除(17万円)は廃止され、問題を残します。