医療費の高齢者受給者証
払いすぎに注意して
民報藤島2002年11月10日第368号
所得で負担異なる
10月1日から70歳以上のお年寄りの医療費が値上げされました。 保険証のほかに「高齢者受給者証」が送られてきます。
課税所得や収入によって病院の窓口に払う負担が異なります。
払いすぎないために次の手続きが必要です。
1割負担なのに
2割負担に!?
1割か2割かの負担は課税所得や収入によって決まります。
課税所得が124万円以上の人には2割、
124万円未満の人には1割と書いた受給者証が送られています。
2割と書かれた人でも収入が夫婦で637万円、単身者で450万円未満の人は1割負担になります。
この場合の「年収」とは売り上げや年金、不動産、利子、譲渡などによる総収入を指します。
町に申請が必要
市町村に申請しなければなりませんので、「基準収入額適用申請書」に必要事項を記入して提出して下さい。再判定で1割負担と認定されれば市町村が決めた日から1割負担が適用されます。
町に申請して払い戻し
「高齢者受給者証」がない場合、厚生労働省は病院の窓口で2割を負担させるように通知していますので、注意が必要です。
この場合、2割を払っても市町村に申請すれば差額が払い戻されます。
低所得者は「減額認定証」の申請を
住民税非課税など「低所得者」が入院したときに窓口で払う入院費の上限は、月2万4600円または1万5000円です。
適用されるには「減額認定証」が必要ですので、市町村に申請して下さい。
「減額認定証」がなければ一般の4万200円が請求されます。その場合は市町村に還付申請をすれば、過払い分は返金されます。
限度額を超えた場合は還付申請を
病院の窓口で払う自己負担額は限度額が決められています。
いったん1割か2割を払わなければなりませんが、限度額を超えた場合は市町村に還付申請をすれば払い戻されます。
限度額を超えた分は窓口に払わず、医療機関が本人の代理として還付申請ができるようになった自治体もあります。
藤島町でも改善運動が必要です。