3カ月の短期保険証 藤島町の国保では19件
民報藤島2002年1月13日第325号
藤島町では9月以降国保税の滞納者に初めて短期保険証(3カ月の交付をおこない、現在19件となっています。 9カ月滞納すると短期保険証となり、3カ月後の1年滞納で保険証とりあげ(資格証明書)で、医療費を全額窓口で支払わなければなりません。 保険証の取り上げは「特別の事情がある場合」は対象とされないので、生活実態を役場に示し、医療を受ける権利を守ることです。