農業者年金は新制度へ
年金財政悪化のツケをしわ寄せ
民報藤島2001年11月25日第318号
農業者年金制度が来年1月1日から新制度となり、町農業委員会では新制度への移行や加入の手続きを進めています。
新制度は「経営移譲年金」(65歳前に経営移譲した農業者に支給。91年度から全額国庫助成)を廃止し、現行受給者には平均9・8%、年金額を減額します。
新たに「特例付加年金」を創設し、認定農業者や青色申告者など一定の要件を満たした農業者に保険料の減額など、国が助成します。
自民党の農業つぶしで加入者が激減し、年金財政が悪化したツケを農業者にしわ寄せするものです。
「既受給者の年金額は削減しない」という公的年金制度の原則を、農業者年金は初めて破棄しました。
新制度の特徴 任意加入と確定拠出型
@担い手確保と、任意加入
旧農業者年金法で政策目的に掲げていた「農業経営の近代化、農地保有の合理化」を「担い手の確保」に変更し、新農業農村基本法に沿い、農家の選別を強めます。
加入要件が、これまで当然加入(強制)と任意加入だったのが、任意加入のみとなりました。
A賦課方式から積立方式へ
農業者年金は当初、積立方式でスタートしましたが、1981年、財源をあとの世代に負担してもらう賦課方式に切り換えられました。
しかし、新規加入は99年度にわずか1600人と激減。保険料収納率も76%に低下し、4人に1人は保険料を払っていない状況となりました。
99年度末の資産は約1500億円で、毎年400億円ずつ資産を食いつぶす状況です。
現行制度で現在の給付水準を維持するには、保険料を4年後には約4万3千円まで引き上げることが必要といわれ、加入者一人で受給権者2・7人を支える勘定です。
新制度の積立方式は、将来の年金給付に必要な原資をあらかじめ積み立てていく方式です。加入者や受給者の影響を受けにくいとされます。
「確定拠出型」ともいい、先に拠出する保険料を決め、運用実績で給付額を決定していくもので、最近話題になっている日本版401kといわれるものです。(これまでは「確定給付型」といい、先に年金給付額を決め、それに必要な保険料を決めていく。)
B担い手など加入者を選別
「農業者老齢年金」は、自分が納めた保険料とその運用益を基礎とした年金です。
政策支援対象者には、国が補助した額とその運用益を基礎とした「特例付加年金」が支給されます(経営継承が条件)。対象者は、60歳までに20年以上加入が見込まれる認定農業者や青色申告者などです。
助成割合は、基本額保険料2万円の3割(6千円)を基本に、5割、2割の3種類で、助成を受けられる期間は最大20年(35歳以上10年)です。
C現行制度加入者への措置
今回は抜本的な制度改正であることから、脱退する場合、保険料納付済み総額の8割が「特例脱退一時金」として受給できることになりました(新制度発足から5年以内)。
ただし、現行制度加入期間と新制度から65歳までの期間をあわせて20年以上見込まれる人です(現行の脱退一時金は納付済み保険料の約3割)。
1996年度以降加入できるようになった配偶者への加算など、特例措置もあります。
町内では、新制度に移行する農家が多数とのことです。
ほかの年金と農業者年金の受給額は とてつもない格差!
ある農家の試算によると、「町役場に勤める公務員は、60歳で定年退職し、退職金は2800万円。共済年金は年額250万円として、80歳までの20年間で退職金を含め7800万円になる」「農業者63歳の例では、農業者年金額24万円。国民年金64万円。あわせて88万円を受給したとして、83歳までの20年間を加算すると1856万円となる。公務員と農業者では20年間で6000万円もの差が出る。」
掛け金は「月額30万円の給料者の共済掛け金は月額6万9900円で、本人負担が3万1500円。残りは事業主負担となっている。一方、農業者年金は月額2万440円とプラス国民年金1万円をあわせて3万円で、本人の掛け金負担額はほぼ同じである。それなのに、受け取る年金額は半額にもならない。」(「農業と経済」10月号・35ページ)
これは、政府・自民党の農業者への政策差別です。
それでも、農業者は自民党に票を入れ続けるのでしょうか。