特別保証の条件変更を「不良債権」扱いしない
民報藤島2001年11月18日第317号
鶴岡民商など商工業者の運動
政府を大きく動かす
柳沢伯夫・金融担当相は、政府の中小企業金融安定化特別保証制度(特別保証)の返済で、条件変更があった場合の取り扱いについて、「銀行が一律に中小企業への再建を不良債権に分類して、新規融資の停止や債権回収に走ることは求めていない」と答弁(10月17日の衆院財務金融委員会)し、条件変更を理由にした不良債権処理はしない、との姿勢を明らかにしました。これは、鶴岡民主商工会(小竹輝弥会長)など商工業者の大きな運動が実ったものです。
山形県の実態を告発し
日本共産党の吉井英勝衆院議員は10月17日の衆院財務金融委員会で、山形県のIT(情報技術)分野の大企業が海外へ移転し、下請業者が悲鳴を上げている実態を告発しました。
「返済猶予や月々の返済額の減免など条件変更すると、金融庁の検査マニュアルで不良債権に分類され、新規融資が受けられないだけでなく、債権回収をいわれる」「条件変更を不良債権にするのは是正すべきだ」と追求しました。
柳沢伯夫・金融担当相は、「一律に債権者区分を変えるようなことはしない。これを徹底させ、指摘のような事態は避けたい」と答えました。
仕事がくれば返せる
特別保証の利用は全県で8 300件、この答弁は業者にとって朗報です。
返済猶予や返済の延長は切実な要求です。「今は厳しくとも仕事がくれば返せる。倒産に追い込まれるのは避けたい。大きな励ましになった」と歓迎され、全県の業者に知らせていくことが大切になっています。
県は償還2年延長
山形県では、県内の企業向け制度融資について、一定の要件を設けた上で、償還期間の2年延長を認めました。
県の制度融資である「商工業振興資金」のうちの22の資金を対象にしています。利用数は約8700件、残高は約767億円です(今年3月末現在)。
これも、民商など商工業者が県とねばり強く交渉してきた成果です。